発達障害生徒の高校卒業後の進路

発達障害生徒の高校卒業後の進路

発達障害の教育については、発達障害者支援法第8条において、各教育機関が発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮することを義務化され、8条の2項においては「大学及び高等専門学校は、個々の発達障害者の特性に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする」と明記されています。

つまり、日本では発達障害の有無で生き方を棲み分けるのではなく、インクルーシブ教育の理念に基づき、各個人が最大限自己実現を図ることができるような教育環境が用意されていなければならない国家なのです。ついつい、「特性があるから進学は無理だ」と考えがちですが決してそんなことはありません。就職についても福祉的就労を含めた様々な就労環境が日本には数多くあります。各企業も障害者法定雇用率を遵守するための取り組みを実践し始めています。

ですからまず、発達障害生徒の高校卒業後の進路を考えるに当たっては、特性による“消去法”ではなく、発達障害でない生徒と同様に“何ができるか”、“何をしたいか”を念頭に考えることが重要です。

興学社高等学院には療育手帳の有無を問わず、何かしらの苦手さや困難さを有する生徒が数多く在籍しています。その子たちは、大学、専門学校、就職(一般)、就職(障害者枠)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型など、幅広い選択肢の中から最も自己実現を図ることができる進路先を選び、自らの意志で道を進んでいます。

お子様の特性、夢や目標、そして親御様の願い、これらを十分に考慮し、より理想的な進路へ導くことが興学社高等学院の進路指導の考え方です。